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戸籍収集基礎知識

戸籍謄本

戸籍謄本とは役所にある戸籍原本をそのまま写したものです。
これにより戸籍筆頭者を中心とした家族関係が分かります。
最近は全部事項証明書と呼ばれています。

現行の戸籍謄本はコンピューター管理されており
横書きで印刷されますが、一昔前のものは縦書きで
尚且つ手書きのもの多くあります。

現行の戸籍謄本は、三世代戸籍の禁止という法律により
親子のみが記載されていますが
それ以前の戸籍謄本は祖父と孫が同じ戸籍に載っている
ものもあります。

原則的には戸籍謄本には親と子供(養子を含む)が
記載されており、子供が結婚するとその戸籍から除籍され
新戸籍が編纂されます。

戸籍謄本はその戸籍に誰かしら残ってい限り閉鎖されず
市区町村に保管されています。

相続関係書類としては、被相続人の戸籍謄本が
絶対必要になります。

 

戸籍抄本

戸籍抄本とは、戸籍原本から個人の必要部分のみを
写し取ったものです。
最近では個別事項証明書と呼ばれています。

戸籍抄本には1人分の情報しか記載されておらず
その者に兄弟姉妹がいるかどうかは分かりません。
そのため相続人を探す手掛かりにはなりません。

通常の身分証明には個人の特定が出来れば良いということで
戸籍抄本が使用されます。

戸籍謄抄本が必要という場合は戸籍謄本または戸籍抄本の
どちらでも問題ないという意味です。

相続関係書類としては、相続人に関しては
戸籍謄抄本が必要となっているので
戸籍抄本でも問題ないということになります

 

除籍謄本

除籍謄本という名はあまりなじみのないものだと思います。
実際、相続に関係するとき以外に必要となる事はほぼありません。

除籍謄本とは戸籍に記載されていた者が誰1人いなくなり
戸籍が空になり閉鎖されたもののことを言います。
空戸籍とも呼ばれ、現在では除籍事情証明書と呼ばれます。

戸籍に記載されたものが結婚すると、その戸籍から出て行く、
つまり除籍されますが、その戸籍に誰か残っている場合は
その戸籍簿が閉鎖されることはありません。

同様に戸籍に記載されている者が亡くなった場合も
その者は戸籍から除籍されますが、その戸籍に誰か残っている
場合は、戸籍簿閉鎖されることはありません。

除籍謄本は保存期間が決まっており、
現行の法律では80年とされています。

相続手続きが長い間行われていない場合は、
除籍簿が保管されていない時があります。
そういう場合は例外的に市区町村長の名義で
除籍謄本の不存在証明を交付してもらうことになります。

相続手続きでは、除籍謄本はほぼ確実に必要になります。

 

改正原戸籍

改正原戸籍の名を知っている方はほとんどいないと思います。
改正原戸籍は法律によって戸籍の記載方法が変更になった場合
市区町村が職権で新方式の戸籍を編纂するのですが
その基となった戸籍のことを言います。

戸籍法の改正は現在まで数度行われており
その都度改正原戸籍が編纂されていますが
戸籍を取り寄せない限りそれがいつ行われたかが
分かりません。

相続書類としても、改正原戸籍は必要となりますが
いつ編纂されたかは戸籍を読み解かないと分からないので
少し面倒です。

 

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