HOME > 戸籍収集基礎知識 >戸籍の集め方
head_img_slim

戸籍収集基礎知識

戸籍の集め方

戸籍謄抄本は被相続人や相続人の本籍地がある
市区町村役場の戸籍課で取得できます。

役所の窓口に行けば取得申請用紙がありまので、
必要事項を記載し提出すればすぐに交付されます。

戸籍謄抄本は本籍地でのみ発行されるため
本籍地のある市区町村へ直接出向くか、
遠方の場合は郵送で申請する事になります。

郵送申請の場合は、各市区町村で所定の申込用紙があるので
それを利用することになります。
申込みは各自治体のホームページからダウンロードができます。

被相続人の本籍地が分からないという場合が
時々ありますが、そういう時は被相続人の「住民票の除票」を
取得すると良いでしょう。

住民票の除票は住所地の役所で取得できるので
本籍地が分からなくても申請できます。
住民票の除票は不動産の相続登記にも使用します。

戸籍収集で重要なのは、被相続人の生れてから亡くなるまでの
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を余すことなく集めることです。

そのためには、最新の戸籍謄本をまず取り寄せ、
現在から過去に向かって戸籍を読み解きながら
集めて行くことです。

役所で戸籍謄本を取得すること自体は簡単なのですが
その戸籍を読み解くのは意外と大変な作業です。

特に古い戸籍となると手書きのものが多く、旧漢字が使用されており
何か書いてあるかわかり難いものがあります。

また、結婚、離婚、再婚、養子縁組、などがあると相続関係が
複雑になっているため、相続人を見落としたりすることがあるため
慎重に読み解く必要があります。

そのため戸籍収集は予想よりも時間が掛かる事が多いため
遺言書の検認、遺産分割協議、相続登記などの相続手続きを行う
時期より2〜3ヶ月くらい前に始めると良いでしょう。
(但し、早すぎると証明書の有効期限が切れてしまいます。)

 

お問い合わせ

icon 電話番号059-354-4339
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ


ページトップに戻る


inserted by FC2 system