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遺産分割基礎知識

遺産分割の方法

分割協議参加対象者と分割対象財産とその評価額が
確定したら、実際に遺産分割協議を行います。

分割協議には相続人をはじめ、全ての利害関係者が参加する必要が
ありますが、必ずしも一堂に会する必要はありません。

協議の内容に全員が合意できれば良いので、時間や場所は
関係なく、協議内容を全員が知ることができ、それに意見が
出来る状態にあれば問題ありません。

参加者間で最初からある程度分割の試案が出来ている場合は
そのまま具体的に誰が、どの財産を相続するかを話し合うことになります。

特に何の案もない場合は、
まず対象となる財産全部を法定相続分通りに相続した場合の計算をします。
(包括遺贈がある場合はその分をあらかじめ引いておきます。)

この計算によって得られた額が各相続人の相続基準額になります。
この基準額を中心に相続人間で相続財産の増減を話し合います。

増加を望む相続人は、他の相続人が納得できる理由
(例えば、被相続人の面倒を見ていた、財産形成に寄与した、
家業を継ぐなど)を示す必要があります。

分割協議において意見の対立があることは珍しいことではありません。
その場合、対立の原因は感情的なものなのか、金銭的なものなのかを
見極め、代替案を考えることが重要です。

意見対立がある場合でも話し合いが出来るうちは時間をかけてでも
話し合いを続けるべきですが、どうにもならないようなら
遺産分割調停・審判を家庭裁判所に申し立てることになります。

分割割合がある程度まとまったところで
具体的な遺産分割を行います。

遺産分割は大きく分けて
「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類があります。

実際の遺産分割ではこれら方法を組み合わせて行う事が
多く見られます。

 

現物分割

現物分割は遺産分割で最も一般的な方法です。
例えば、長男には不動産、二男には貯金、三男には株式などの様に
実際の財産を各相続人に割り振る方法です。

この場合、各相続人や関係者が相続した現物の価値に
大きな差がでないようにバランス良く現物を分けることが重要です。

このバランスが悪いと価値の小さい財産を相続した者には
不満が残り、揉めることにもなりかねません。

財産が金銭や預貯金の様な分け易いものなら良いのですが
通常、不動産があるためバランスよく分けるのは難しいことも
よくあります。

不動産を共有するというのも一つの手ではありますが
共有不動産は管理や処分に手間がかかるので
あまりお勧めは出来ません。

そのため対象財産に不動産がある場合は、次に解説する
代償分割を組み合わせた遺産分割をすることになります。

 

代償分割

代償分割は、現物分割で生じた差を埋めるために
補完的に利用される遺産分割方法です。

相続財産に不動産が含まれる場合、
通常はその不動産の財産的価値が最も高いため
不動産を単独で相続した者と他の者との間に金額的差が
でることがよくあります。

この状態だと分割バランスが悪く、他の相続人に不満が出る
可能性が高いため、不動産を取得した者が
他の者に自身の持つ金銭等を渡すことで
分割バランスの修正を図るものです。

交付されるものは金銭だけでなく、不動産でも問題ありませんが
完全にバランスの修正ができることはあまりないので
どの程度の差が許容範囲かをよく話し合う必要があります。

代償分割は不動産を取得した者が自身の金銭また不動産を
交付することが前提となっているため
これらの金銭や不動産が無い場合はこの方法は使えず
次に解説する換価分割に頼ることになります。

 

換価分割

換価分割は、遺産分割におていは最終手段に近いもので
現物分割、代償分割では解決できない場合に使用される分割方法です。

換価分割は、相続人間の相続分に差があり、
その差の原因となっているのが不動産であり、
且つ代償分割をするだけの金銭等が無い場合

分割目的の不動産を売却し、その売却額を分割することで
分割バランスを修正する方法です。

換価分割は不動産が金銭に代わっているので分割は簡単ですが
不動産が希望した価格ですぐに売れるかどうかなどの
不確定要素をはらんでいるのが問題です。

ただし、換価分割は別荘地などの使用頻度が低くい
付加的財産がある場合は非常に有効です。

また田舎にありほとんど訪れることの無い実家などは
近年では負動産化することが多いため
これらを売却した後に分割を行う事例が増えています。

 

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