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遺産分割基礎知識

遺産分割協議書

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には法定の書式というものはありませんが
誰が、何を、相続したかを確実に記載する必要があります。

遺産分割協議が全員参加が必須である関係上
遺産分割協議書にも参加者全員の署名もしくは記名と押印が必要です。

仮に分割協議で相続分がゼロになる者がいたとしても
その者の署名もしくは記名と押印が必要です。
特にこの者は実印による押印が必要です。

遺産分割協議書は参加人数分作成し、各自が保存することになります。

遺産分割協議書は不動産登記の時に
登記原因証明情報として法務局に提出したり
銀行の被相続人の口座から現金を引き出すときにも使用します。

 

不動産登記(相続登記)

遺産分割協議において不動産を取得した者は
相続登記を行う必要があります。
相続登記は相続が開始した時より3年以内に行う必要があります。

また遺産分割協議により取得した不動産が法定相続分より
多い場合は、その増えた部分については登記無くして
第三者に対抗できないため速やかに登記する必要があります。

また換価分割をするためにも最初に相続登記を行う必要があります。

いずれの場合において不動産においては登記のみが
権利を証明する方法なので、相続、遺産分割があった場合は
速やかに登記をすることをお薦めします。

不動産登記が無いといくら真正な権利者であっても
登記がある者に対抗できないため、
最悪の場合、取得した不動産を失ってしまう事もあります。

 

遺言書との関係

遺言書がある場合、遺言書の内容が優先されますが
遺言書に書かれていない財産については遺産分割協議を
する必要があります。

また遺言書があったとしても、相続人全員の合意があった場合は
遺産分割協議をすることが出来ます。
ただし、遺言書の内容から大きく逸脱した変更は出来ないとされています。

また遺言書に遺言執行者が指定してあり、
遺産分割方法の指定がされている場合は、
相続人全員の合意があっても遺産分割協議は出来ません。

 

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