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遺言書基礎知識

遺言書の種類と書き方

遺言書は特別方式遺言と普通方式遺言の2種類に大別されます。
特別方式遺言とは、乗っている船が沈みかけている時や
伝染病で隔離されている時などの特別な状況下において書かれる遺言で
実際に書かれることは稀です。

一般的に遺言書と言われるものは普通方式遺言の事です。
普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の
3種類があり、それぞれ書き方が法定されています。

 

自筆証書遺言

遺言書と聞いてイメージされるのはこの自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は文字通り、遺言者が自分の手で書く遺言書です。

遺言者が自分で書くため誰にも内容を知られることがありません。
ただし、法律に従った書き方がされていないと遺言自体が無効と
なってしまう事があます。

自筆証書遺言の書き方は

遺言書のすべてを自分で書くことです。
ただし例外的に財産目録はパソコンで作成しても、
あるいは登記簿謄本や通帳の写しを添付しても良いと
されています。

遺言書の最後には必ず自身の署名と押印をし
作成年月日を記載します。
作成日付は遺言の有効性を示すうえでとても重要なので
月だけ、日だけのような書き方は絶対してはいけません。

遺言書が複数ページに及ぶ場合は遺言書の一体性を
証明するために各ページに契印をします。

財産目録についても各ページに署名と押印をします。
この押印は実印でなくてもまた同じ印で無くても構いません。

遺言書中に間違いや変更箇所がある場合は
遺言者がその箇所を指示し、変更したことを付記しかつ署名をし
その変更箇所に押印する必要があります。

間違いや変更箇所があまりに多い場合は
遺言書そのものを破棄し、新しい遺言書を書いた方が確実です。

また時間の経過に従い、財産の増減があったり、
相続に変化があった場合は、遺言書を書きなおすことがあります。
その場合は後に書いた遺言書が有効になります。
その意味でも日付の記載は重要です。

自筆証書遺言は方式さえ守れば自分でいつでも書ける
という意味では簡単ですが、その内容が法的に正しいかどうかの
判断が出来ない難点があります。

内容が法的に正しいかどうかは遺言の実効性に関わる問題のため
内容の精査はとても重要です。

内容について不安がある場合は専門家に相談してみるのも
一つの手だと思います。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証役場へ行き
遺言内容を口述し、公証人が作成する遺言書です。

公正証書遺言の最大の利点は、法律のプロである
公証人が遺言書を作るため法的不備が一切無い所です。

また公証役場に遺言書が保管されるため紛失の心配も
なく、面倒な遺言書検認手続きも不要となります。

ただし、作成費用がそれなりに掛かります。
基本料金に相続財産額に応じた費用がかかるので
思っている以上に費用は高くなります。

また遺言書作成時に証人が2人必要となります。
証人には未成年者や相続に利害関係を持つ者は
なれないので、他に信用が出来る人に依頼する必要があります。
遺言内容は証人には当然知られることになります。

公正証書遺言は公証人が作成するので
書き方はありません。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言を遺言者が
公証役場へ持って行き、公証人に遺言書であることを
公証してもらう遺言です。

秘密証書遺言は、遺言者としてはその内容が
相続が発生するまで誰にも知られたくない場合に利用されます。

秘密証書遺言の中身は自筆証書遺言の形式のため
遺言者自身が法的に正しい方法で遺言書を書く必要があります。

公証役場では、遺言書の中身は一切確認せず
遺言書が存在するということだけを公証します。

よって、相続が開始した場合に遺言書の効力が発揮するか
どうかは作成時点では分かりません。

これらにより遺言書としては法的実効性に問題があるため
実務上では秘密証書遺言はほとんど作成されていません。

秘密証書遺言の書き方は、自筆証書遺言と同じです。
遺言書を書いた後に必ず封筒にいれ栓をすることが必要です。

 

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