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遺言書基礎知識

遺言執行

相続が発生すると、遺言書がある場合
その内容に従って遺言執行が行われます。

遺言書に遺言執行者の指定が無い場合は
各相続人がそれぞれ遺言執行者として、遺言の内容を
実現することになりますが、意思疎通が出来ていないと
執行が上手くいかないこともあります。

そのため、確実に遺言内容を実現したい場合は
特定の相続人または第三者を遺言執行者に指定した方が
良いでしょう。

特に特定遺贈や相続人の廃除・取り消し、認知を遺言する時は
必ず遺言執行者の指定が必要です。

ただ特定の相続人を遺言執行者に指定すると 相続人間に不満が出る可能性もあるので 出来る限り第三者を指定した方が問題が生じにくいです。

遺言者は遺言執行について全権と全責任を負い
遺言執行者以外の者がした遺言に反する行為は
すべて無効となります。

言い換えれば、遺言執行者は遺言者の実質的代理人であり
遺言者の意思にのみ従えば良いことになります。

ただし、被相続人や相続人に対して債権持つ者は
相続財産に対して差押えなどの権利の行使ができます。

また遺言執行者がいることを知らない第三者も
相続財産に関して正当な取引をした場合は
遺言書に反した行為であっても無効になりません。

仮に相続人間に対立があり、尚且つ遺言執行者が指定されて
いない場合は、各相続人は家庭裁判所へ遺言執行者の選任を
申し立てることが出来ます。

 

推定相続人

遺言書における相続人とは、推定相続人のことです。
なぜならば遺言書が書かれた時点では、相続は発生しておらず
そのため相続人も確定していないからです。

よって実際に相続が発生した時点では、想定された相続人に
変動がある可能性があります。

そのため可能ならば相続開始時点で推定相続人がいない場合を
想定した遺言を書くようにした方が良いでしょう。

また胎児は生れたものとみなすことが出来るので
推定相続人として遺言書で財産相続を指定できます。
ただし、必ず生きて生まれてくる必要があります。

配偶者であったものが、相続開始時点では離婚していた場合
その者は相続人としての権利はありません。
ただし、夫婦の間の嫡出子は親権とは関係なく相続人となります。

 

相続財産

相続財産とは金銭、預貯金、有価証券、不動産など
金銭的価値のあるものすべての事です。

これらの相続財産も推定相続人と同様に、
遺言書を書いた時点では確定した財産ではありません。
つまり相続発生時には多少の変動がある可能性があります。

特に有価証券や不動産は外部環境により
大きく変動してしまう可能性があります。

そのため変動の可能性がある財産は一人の推定相続人に
集中させないようするべきです。

また意外と忘れがちなのものに生前贈与があります。
生前贈与は相続開始時に相続財産として算入されます。
(これを「持ち戻し」と言います。)

持ち戻しの対象となる贈与とは被相続人から推定相続人へ
結婚や生活のために送られた金銭等全てです。

贈与の範囲をどれくらい細かく規定するかは難しいところですが
(極論を言えば1万円でも贈与となるので持ち戻しの対象になります。)
ある程度まとまった金額のものと遺言で規定する方が良いでしょう。

また持ち戻しの対象となる贈与には時間的規定もないので
どの時点の贈与までを持ち戻しの対象とするかも遺言で
示す方が良いでしょう。

もちろん遺言で持ち戻しを免除することもできます。
ただし過度な金額のな免除は、かえって相続人間に不和をもたらす
可能性もあるので注意が必要です。

 

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