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遺言書基礎知識

遺言の効力

遺言書にはどのような内容のものを書いても構いませんが、
その内容全てが実際に実行されるとは限りません。

故人の意思とはいえ、相続人の選択権や自由意思を拘束する
ような内容は法的に無効であったり、仮に法的に問題は無くても
相続人が自分でそれに従うかどうかを決めることになります。

実際の遺言書の内容の多くは財産に関するものですが
これに関しても同様のことが言えます。

どの相続人あるいは第三者にどれだけの財産を相続させるのかを
自由に決めることは出来ますが、各相続人には遺留分が存在しますので
必ずしも遺言書通りの相続財産の分配が行われるわけではありません。

このように遺言の効力は、故人の意思を最大限尊重しつつも
相続人の判断や法律による規制も関わってくるため
内容の実現には限界がある事を知っておく必要があります。

また遺言の内容にもよりますが、遺言書があっても
遺産分割協議が出来るという判例があるので
相続人による遺産分割協議を避けたいのならば

遺産分割方法の指定としてし、誰に何をどれだけ相続させるか
具体的に書き、加えて遺言執行者を指名しておく必要があります。

ただし、遺留分の存在だけは避けることは出来ないため
遺言書を書く時点で遺留分を考慮した内容にする必要があります。

 

遺言書で出来ること

先に述べたように遺言の内容にも限界がありますが
その限界を考慮したうえで下記の様な事を遺言として
残すことが出来ます。

○相続・財産関係
・相続開始時期の指定
 相続の開始時期に条件を付けることが出来ます。
・相続分の指定
 相続人の相続分を法定相続分と異なる割合に指定できます。
・配偶者居住権の指定
 配偶者に居住建物に住める権利を遺贈することが出来ます。
・遺産分割方法の指定
 相続財産を具体的に分割する方法を指定できます。
・5年以内の遺産分割の禁止
 5年を限度として遺産分割の禁止ができます。
・特別受益の持ち戻し免除
 生前贈与、死因贈与、遺贈を相続財産への持ち戻しを免除できます。
・遺贈
 特定の相続人または第三者に財産を譲渡できます。
・寄附
 特定の団体等に財産を寄付できます。
・相続人の廃除又はその取り消し
 特定の相続人の相続権を失わせる事、又は取り消しができます。

○身分関係
・認知
 非嫡出子を認知できます。
・未成年後見人の指定
 未成年相続人の後見人を指定できます。

○その他
・遺言執行者の指定
 特定の相続人または第三者を遺言執行者に指定できます。
・祭祀承継者の指定
 特定の相続人を祭祀承継者に指定できます。

 

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