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遺言書基礎知識

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言を書いた場合、どこかに保管しておく必要があります。
多くは自宅のたんすの引き出しや金庫などですが
必ずしも安全とは言えません。

そこで、遺言書を法務局に保管できる制度を利用すると良いでしょう。
自筆証書保管制度を利用すると、遺言書は法務局に保管され
遺言者自身や相続人の請求があるまで開示されません。

この制度の利点の一つに、遺言の検認手続きが不要となることが
あげられます。

通常、自筆証書遺言は相続開始時点に家庭裁判所で
遺言の存在を確認する検認手続きというものが必要となるのですが
この制度では保管申請時に法務局で既にその手続きをしているということで
検認手続きを省くことが出来ます。

自筆証書保管制度を利用するには、遺言者自身が
住所地や本籍地の管轄法務局へ行き(要予約)
遺言書保管官へ遺言書の保管を申請します。(要手数料)

手続き自体は30分程度で済みますが
遺言者のみが手続きをしなくてはならないため
代理や付添は認めらていません。

注意したいのは、保管制度はあくまでも
自筆証書遺言を安全に保管してくれる制度であり
遺言書の内容を保証してくれるものではないことです。

遺言保管官は、遺言の法的な書き方については一応の
確認してくれますが、内容の法的有効性等は一切確認しません。
そのため実際に相続が発生した場合に、遺言の内容が実行されるか
どうかは保証されません。

そういう意味では自筆証書遺言を作成するのと同じ注意が
必要とされるため、内容の実効性について不安がある方は
専門家に相談する方が良いかも知れません。

 

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