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相続基礎知識
相続開始後の流れ
被相続人がなくなった時点から相続が開始されます。
相続が開始されると、遺言書の有無によって相続手続きに違いが出ます。
ただし、遺言書の有無に関係なく下記の行為は必要です。
・相続人の調査と確定
誰が相続人であるかと戸籍をもとに調査し、確定させること
・相続財産の調査と確定
相続の対象となる財産は何かを調査し、確定させること
・相続の承認または放棄
相続財産を相続するか否かの意思表示をすること
また相続手続きには以下のような時間的制約があるので
それそれの期限を過ぎてしまわないように注意が必要です。
・相続の承認または放棄は、相続発生後3ヶ月以内
・不動産登記は、不動産の相続後3年以内
・相続税の納付は、相続発生後10カ月以内
○遺言書がある場合
遺言書がある場合は、次のような順序で
遺言書の内容に従った相続を行うことになります。
相続の発生
↓
相続人の調査と確定
↓
遺言書検認手続き:家庭裁判所で遺言書の真正を検証します。
↓
相続財産の調査と確定
↓
相続の承認または放棄
↓
遺言執行:遺言書に従って相続財産を相続します。
↓
不動登記や相続税納付
○遺言書が無い場合
遺言書が無い場合は、遺産分割協議が必要になり
分割協議の内容によっては相続が長期化する可能性もあります。
相続の発生
↓
相続人の調査と確定
↓
相続財産の調査と確定
↓
相続の承認または放棄
↓
遺産分割協議:各相続人がどの財産をどれだけ相続するか話し合います。
↓
遺産分割執行:分割協議で決まった割合で相続財産を相続します。
↓
不動産登記や相続税納付
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