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相続基礎知識

相続人

相続人とは、被相続人(故人)の配偶者および血族のことです。

ここでいう配偶者とは、法律上の配偶者の事であり
事実上の配偶者、いわゆる内縁関係にある者は含まれません。

血族とは、被相続人の親(以下、直系尊属という)、
子や孫(以下、直系卑属という)および兄弟姉妹のことです。

また被相続人と養子関係にある者、
被相続人に認知されている子(非嫡出子)も相続人になります。

相続が発生した場合、相続人調査が必要になるのは
相続人同士が必ずしも全ての相続人を知っているとは限らないからです。

例えば、被相続人に離婚歴があり、別れた配偶者との間に実子がいたが
現在の家族はそれを知らなかった場合や
認知した子がいた場合などです。

こういう場合に知れたる相続人だけで相続手続きしてしまうと
他に相続人がいた場合、あとから相続手続きをやり直したり
裁判になったりの問題が生じることになります。

よって、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍を調べ
相続人を確定させる必要があります。

 

相続順位

相続人には、法律で決められた相続順位というものがあります。
被相続人に配偶者や血族がいた場合、血族全員が相続人に
なるわけではなく優先的に相続人になる順位が決まっています。

法定相続順位は以下のようなものです。

第1順位 : 直系卑属(子や孫)

第2順位 : 直系尊属(親)

第3順位 : 傍系血族(兄弟姉妹)

各順位の相続人が同時に相続人になる事は絶対にありません。
つまり第1順位の相続人がいる限り、第2順位の相続人が相続権を
得ることはありません。

これに対し配偶者はどの順位の相続人がいても
常に優先的に相続権があります。

例えば、被相続人に配偶者と実子がいれば
配偶者とその実子が相続人になります。

あるいは被相続人に配偶者がおり実子がおらず両親がいれば
配偶者と両親が相続人になります。

相続人が誰であるかを確定させるための調査を怠ると
相続順位によっては相続権を得たり失ったりするような者が
出てくる可能性があるので注意が必要です。

 

法定相続分

どの順位の相続人が相続財産をどれくらい相続するかの割合は
法律で決めらています。これを法定相続分と言います。
法定相続分は以下のように決められています。

配偶者 1/2  第1順位相続人 1/2

配偶者 2/3  第2順位相続人 1/3

配偶者 3/4  第3順位相続人 1/4

同一順位にある相続人間では相続分は均等になります。

例えば、被相続人の配偶者と実子2人が相続人の場合は
配偶者と実子がそれぞれ1/2の割合で相続しますが
実子2人の相続分は均等なのでその1/2を均等に分けるため
それぞれ1/4の割合で財産を相続することになります。

法定相続分は、強制ではなく
遺言書や遺産分割協議でこの法律とは異なる任意の相続分を
決めることは問題ありません。

 

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