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相続基礎知識

遺留分

遺留分とは、配偶者、直系尊属、直系卑属が
法律で保障されている相続分の事です。
ただ兄弟姉妹には遺留分は保証されていません。

例えば、被相続人が遺言書などで全ての財産を特定の誰かに
譲ると書いた場合でも、相続人はこの遺留分により保証された
相続分だけは、その財産から相続できることになります。

ただし、遺留分は相続人に保証されているだけで
相続人自身が遺留分の主張をしなければその効力は発生しません。
この主張を遺留分侵害額請求と言います。

遺留分侵害額請求は遺留分を侵害している者に対して
口頭または書面で行うことで効力が発生しますが
通常は書面で行います。

この請求により遺留分を主張している相続人(遺留分権利者)は、
遺留分を侵害している者から
遺留分に相当する金銭を受け取ることができます。

遺留分侵害請求は遺留分権利者が、遺留分を侵害している
贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと
時効によって消滅します。
また相続の開始から10年を経過した場合も消滅します。

また遺産分割協議を行うことは、その性質上遺留分の放棄と
同義のため、遺産分割協議後に遺留分侵害請求を行うことは
できません。

 

遺留分の割合

遺留分侵害請求の割合は相続人の種類によって
法律で決まっており、下記の割合を全相続財産に乗じた額
に各相続人の法定相続分を乗じます。

・直系尊属のみが相続人の場合 1/3

・上記以外の場合 1/2

例えば、直系尊属のみが相続人の場合
全財産をAとして、尊属が2人ならば
Aに1/3を乗じ、これに尊属の相続分1/2を乗じます。
つまり,A×1/3×1/2が1人当たりの遺留分になります。

あるいは、配偶者と子供2人が相続人の場合
全財産Bをとすると
Bに1/2を乗じ、これに配偶者の相続分1/2、
子供それぞれの相続分1/4を乗じます。

よって配偶者の遺留分は
B×1/2×1/2となります。
それぞれの子供の遺留分は
B×1/2×1/4となります。

実際、遺留分の計算には贈与や債務が絡むことが
多いので複雑になりがちです。
よって専門家に相談する方が良いかも知れません。

 

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