HOME > 相続基礎知識 >配偶者居住権・特別寄与料 
head_img_slim

相続基礎知識

配偶者居住権

通常、被相続人とその配偶者は同居しています。
この同居建物が自宅の場合、相続が開始しても
配偶者はそのまま住み続けるはずです。

配偶者居住権はその自宅に住み続ける権利を
法定したものです。

被相続人の配偶者が自宅に住み続けるのは
当たり前のようにも思えますが

例えば、自宅以外の相続財産が無い場合や
自宅が商店などの場合、その自宅が遺産分割の対象となり
他の相続人が相続してしまう事があります。

その場合、配偶者は自宅に対する権利が無いので
自宅から出て行かなくてはならない状態になってしまう
可能性があります。

そのようなことが起こらないように
仮に配偶者に自宅所有権等が無くても
安定して自宅に住み続けられる権利として
配偶者居住権が与えらえます。

配偶者居住権は無償かつ終身で自宅に住める権利で
以下のような条件を満たすことで得られます。

・遺贈もしくは遺産分割協議また調停で取得する
・相続開始時に被相続人に所有権がある
 (配偶者との共有も可)
・相続開始時に配偶者が実際に居住していること

配偶者居住権は登記することで第三者にも対抗できるため
登記があれば仮に自宅が第三者に渡っても
配偶者はその自宅に住み続けることが出来ます。

配偶者居住権は財産的価値があるため
遺産分割の際にはその価値を相続財産に算入する
必要があります。

また配偶者居住権は配偶者のみに認められる権利であるため
財産的価値はあっても他に譲渡することは出来ません。

 

特別寄与料

被相続人の療養看護に努めた者がおり
その者が相続人ではない場合、その者は何の財産も
相続できません。

例えば被相続人の子供の配偶者は相続とは関係の無い
第三者になってしまうため、以下に被相続人の療養看護に
努めても遺産分割協議には参加できません。

この様な状態はあまりも不公平なので
被相続人の療養看護に努めたものを特別寄与者として
特別寄与料の請求ができると法定されています。

特別寄与料は相続人との話し合いによりその額が
決められますが、決まらない場合は家庭裁判所の
審判により決定されます。

特別寄与分が請求できるものは以下の条件を
満たす必要があります。

・被相続人の親族
 (親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です)
・被相続人の療養看護を無償で行った者

 

お問い合わせ

icon 電話番号059-354-4339
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ


ページトップに戻る


inserted by FC2 system