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相続基礎知識

遺言書

遺言書は、被相続人の意思を相続人に伝える大切な手段です。
遺言書は原則的にどのような内容のものを書いても問題ありません。
しかし、その内容全てが法的に認められ、
相続人によって実行されるかどうかは別問題です。

個人の意思とは言っても、おのずと限界があり
相続人が必ずその内容に従わなければならないとすると
相続人に過度な負担を強いることにもつながるからです。

また遺言書は法律によりその書き方が決められており
その書き方に従わなければ法的に無効扱いになります。

そのため、遺言書に書いた内容を確実に実行してもらいたい場合は
内容も書き方も法的に正しいものである必要があります。

正しく書かれた遺言書は、
相続人の負担を軽減し、円滑な相続手続き役立つため
出来るだけ作成することをお薦めします。

特に、以下のような人は遺言書を書く方が良いでしょう。
・財産の多い人
・相続人の多い人
・相続人間に不和がある人
・相続人が兄弟姉妹だけの人
・相続人以外に財産を残したい人

詳しくは遺言書基礎知識をご覧ください。

 

遺産分割協議

遺言書が無い場合、相続人によって遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議には法定期限はありませんが
相続税の納付が10ヵ月以内、不動産登記が3年以内となっている関係上
実質的には期限があります。

遺産分割協議は全ての相続人が参加して行われる必要があり
一人欠けても無効となります。
そのため相続人の調査と確定が絶対に必要です。

また分割の対象となる財産の調査と確定も必要となるため
計画的に行わないと分割協議を始めるまでに
かなりの時間を取られてしまいます。

遺産分割協議の難しいところは
かなりの確率で遺産の中に不動産があることです。

現金、預貯金のように金銭ならば特別の行為を要せず
相続人間で分けることができますが
不動産は物理的に分けることが難しいため
どういう形で不動産を分割するかで頭を悩ますことになるからです。

また最近では不動産が必ずしも金銭的価値があるとは限らない
いわゆる負動産となってしまう問題も生じており、
分割協議の重要性が増しています。

詳しくは遺産分割基礎知識をご覧ください。

 

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