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相続基礎知識

相続の承認

相続が開始した場合、相続人は被相続人の財産を
相続する事になります。
しかし、相続財産が債務(借金)だけの場合や、
そもそも財産を相続する気が無い場合もあります。

そのため、法律は相続開始(厳密には相続を知ったとき)から
3ヶ月以内に財産を相続するか否かを表明する必要があると
しています。

財産を相続するには、相続の承認をする必要がありますが
相続の承認には特別な方法は不要で、そのまま相続手続きを
するか、何もせずに3カ月間が過ぎれば自動的に相続を
承認したことになります。

また、相続財産に変更を加えたり、処分した場合も
相続を承認したことになります。

相続の承認には、限定承認というものもあります。
これは相続財産の中に債務が存在するが
その金額が分からない場合などに
相続した財産の限度内で債務も引き受けるというものです。

限定承認は相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ
相続人全員で申し立てをすることで成立しますが
実務ではほとんど利用されていません。
不確かな債務がある段階で相続放棄をする方が現実的だからです。

 

相続放棄

財産が債務のみ、相続する気が無いなどの様々な理由から
相続放棄をする場合があります。

相続放棄は、相続承認と違い必ず相続開始から3ヶ月以内に
家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行う必要があります。

家庭裁判所での相続放棄の審判は1時間程度で行われ
「相続放棄申述受理審判書」が交付されます。

相続放棄が認めらると、相続放棄者は
相続開始当初から相続人でなかったことになり
相続財産に関する一切の権利義務を失います。

そのため、被相続人の正の財産だけでなく
負の財産に関しても何の責任も負わなくなります。

ただし、権利義務を失うのは財産に関してだけなので
扶養の権利や義務、祭祀承継の権利や義務は失いません。

一旦、相続放棄した相続人は特段の事情が無い限り
相続権が復活することはありません。

また相続放棄者が相続財産に対して行った行為は
いかなる行為でもすべて無効となります。

 

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